Terms

ー 屋外広告物出稿規約 ー

2023年8月1日改訂(Ver 1.0)

第1条(目的)

本規約は、福岡県福岡市博多区豊2-6-22所在、サイドパーキング敷地内に設置されているLEDビジョン「FUKUOKA空港口VISION」(以下「本ビジョン」といいます)に掲出する屋外広告物の取扱いについて必要な事項を定めるものです。

なお、本ビジョンは、有限会社エムエーエスが所有し、広告枠の管理・運営を株式会社NO PLANNINGが運営・管理を行います。 (以下「当社」といいます)

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めます。

1. 「掲出希望者」とは、当社に対して本ビジョンへの広告物の掲出申込をした者をいいます。

2. 「広告主」とは、掲出希望者のうち、当社が本ビジョンの使用を許可した者をいいます。

3. 「広告物」とは、広告主が出稿したコンテンツデータのことをいいます。

4. 「広告物掲出」とは、当社が本ビジョンに広告物を掲出することをいいます。

第3条(本ビジョンの概要)

本ビジョンの概要は以下の表の通りです。

 媒体名  FUKUOKA空港口VISION
 物件所在地  福岡県福岡市博多区豊2-6-22
 ビジョンサイズ   横幅6,720mm×高さ3,520mm×2面(両面)
 広告物掲出サイズ  横幅6,250mm×高さ3,520mm(16:9)
 ピッチサイズ  6.67mm
 推奨ピクセルサイズ  3840x2160/60fps

第4条(本ビジョンの放映概要)

本ビジョンの放映概要は以下の通りとします。なお、この放映概要は当社の判断により変更する場合があります。

 放映時間  24時間
 放映保証

 上記時間のうち

「20時間/日・28日間/月」

 掲出開始日   毎月2回(1日・15日)を基本

※申込締切は掲出希望開始日の5営業日前まで

※最短日程掲出希望の場合は、当社および広告主の協議により決定します。

※申込およびデータ入稿締切は、切り替え日の5営業日前までとします。


第5条(掲出基準)

本ビジョンへ広告物の出稿を申し込む場合は、本掲出規約を確認の上申込書への記入を以て合意・了承したものとみなします。


1. 掲出基準

広告主の信用性を確認するために、広告掲出時点における広告主の企業情報、実績、運営体制および広告内容について審査を行い、当社が適切と判断したものを掲出します。その際、当社は、必要に応じて広告主に対し、法人登記簿謄本の写し、会社案内、営業許可証または登録に関する証明書等必要な書類の提出を求めることができます。

 

2. 掲出制限

下記の項目に該当する内容およびこれらを行う団体については、本ビジョンでの広告物掲載をお断りさせていただきます。

 

2-1 療・医薬品・医薬部外品・医療用具・化粧品などの広告で、医師法・医療法・薬事法などに抵触する恐れのあるもの。または法令等により禁止されているもの。

 

2-2 性風俗関連特殊営業や権利関係・引き取りの実態が不明瞭な業種(マルチ商法・霊感商法など)で、広告物として不適当と認められるもの。

 

2-3 通行者、公衆に不快の念を与える表現、広告主が明らかでなく責任の所在が不明なものなど、広告表現上不適当と認められるもの。

 

2-4 公序良俗に反するもの、児童・青少年の人格形成や習慣に悪影響を及ぼすもの等、社会通念上放映できないと認められるもの。

 

2-5 政治的、思想的意図のあるものや寄付募集、宗教活動、暴力団等の特殊な結社団体に関わるもの。但し、公職選挙法などで認められているものを除きます。

 

2-6 テレビ、MV、PV、CM 等、他の媒体のために制作されたコンテンツで、著作権などの権利関係が明確でないもの。

 

2-7 ICO、バイナリーオプション、金融庁に正式に登録されていない仮想通貨交換業者(みなし業者等)

 

2-8 たばこ、電子たばこ。但し、企業広告を除きます。

 

2-9 社会通念上明らかに虚偽と思われるもの。または誤認を与える可能性が高いもの。

 

2-10 誇大な表現によって一般に不利益を与えるもの。

 

2-11 特定の個人や団体を誹謗中傷し、名誉または信用を毀損する可能性があるもの。

 

2-12 国際的な信義を損なうもの。

 

2-13 公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース等)および公営くじ(宝くじ・toto 等)の掲出基準は、刑法、競馬法、自転車業技法、モーターボート競争法、小型自動車競争法、当せん金付証票法、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、福岡県青少年健全育成条例に基づき、以下の通りとします。

 

2-13-1 掲出希望者および広告主が、競技、くじの主催団体、投票券や証票の販売店、それらの上部団体、もしくはそれに準じるものであること。

 

2-13-2 角に射幸心、投機心を煽る内容および表現のものは掲出不可とします。

 

2-13-3 オッズ、配当金、勝敗の予想、換金率、設定率等賭け事に関わる具体的な表現は掲出不可とします。

 

2-13-4 会員の募集、投票券等の購入に関する広告には次に掲げる主旨の注意文言を表記してください。

(例)「18 歳未満の方のご入会はできません」「学生、生徒または未成年者は、競馬投票券の購入はできません」

 

2-13-5 原則として、勝敗予想ソフト等の広告掲載はできません。

 

2-13-6 パチンコまたはスロットに関するもの、遊技場(パチンコ店、麻雀屋を含みます)に関する広告掲載は原則不可とします。

 

2-13-7 その他当社が不適切と判断したもの。

 

3. 表示に関する規制

3-1 原則として、登録をしている正式な広告主名を表記し、所在地および電話番号、URL を表記する場合においては、登録をしている正式なものを掲出いただきます。但し、表現上の理由により広告主名を省略する場合は、業種や広告内容を検討の上、広告主名の代わりとして一般的に認知されている通称、商標または商品名を表記しているものは掲載可とします。

 

 3-2 クレジット、注意文言、マナー文字および啓発文言の表記は、大きさ、色彩等に注意し、見やすい場所に明瞭に表記してください。

 

 3-3 広告内容は正確で分かりやすいことを原則とし、誤認を与える内容のものは掲出できません。

 

4. 広告物に関する規則

次に掲げる映像は放映不可とします。

4-1 過度のフラッシュまたは閃光映像等、視覚機能に影響を及ぼす可能性のある映像

 

4-2 恐怖を与える等、人の精神状態に激しく影響を与える可能性のある映像および静止画

 


第6条(広告物出稿の申込手続き)

1. 申込受付

掲出希望者の申込書提出により受付を行います。申込受付期間は、原則として掲出希望開始日の6ヵ月前から5営業日前までとし、放映する広告物データについては別途当社の指示に従い提出してください。

 

2. 審査

2-1 提出された申込書および広告物は、当社が本規約第2条に定める掲出基準に基づき放映の可否を判断させていただきます。

2-2 審査後、広告物掲出の可否を掲出希望者に対して行います。

2-3 審査と同時に、広告物の仕様確認を行い、変更および調整が必要な場合においては、掲出希望者にその旨を連絡します。当社より連絡を受けた掲出希望者は、当社が定めた期限までにコンテンツの調整等を行い、再提出することとします。

 

3. 広告物掲出順

広告物掲出は、原則として審査が完了した先着決定順とします。

 

4. 掲出枠の上限

掲出枠の上限は当社規定の通りとします。掲出枠が上限に達した場合は、原則新規の広告申込受付を停止し、空き次第改めて当社より連絡いたします。

第7条(支払い)

1. 放映月毎に、当社より広告主に対し、契約に応じた放映料金を請求いたします。広告主は、発行された請求書の定めに応じて、その全額を期日までに支払うものとします。

2. 広告主は、放映料金の支払いを、当社が指定する銀行口座へ振込みとします。なお、振込み手数料は広告主が負担することとします。

3. 広告主が支払期日までに放映料金を支払わない場合、当社はその翌月以降、広告掲載を中止しま

す。この場合、広告主は(広告掲出月のうち広告代金未払月数+1ヶ月)×20万円+消費税により計算される違約金を支払います。

第8条(広告物掲出料金)

1. 本ビジョンの広告物掲出料金は、以下の通りとします。

 

2. 複数月契約の途中解約については、原則として受付けません。但し、当社が妥当と判断したものについてはその限りではありません。

 

3. 申込受付後、広告主により申込の取り消しおよびそれに準ずる変更があった場合は、下記に基づいてキャンセル料が発生します。

 掲出開始日の5日前まで  無料
 掲出開始日の3日前まで

 単月契約料金の 30%

 掲出開始日の2日前以降  単月契約料金の 100%

4. 契約期間中は、原則として広告物を1時間の内に契約した最低保証放映回数以上を放映します。

但し、本ビジョンが特別番組放映・配信等に使用された場合は、その時間帯で放映されなかった回数を別日もしくは別時間帯に振り替えて放映します。なお、その際の調整は当社が行います。


第9条(入稿仕様)

本ビジョンで掲出する広告物については、以下の入稿仕様に沿ったものをデータで入稿することとします。

但し、データ容量は300MB 以下を目安とし、それを超えるものについては別途協議の上決定します。 


データ形式

 動 画  MP4 / MOV(コーデック:H264)
 静止画

 JPEG / PNG

サイズ(解像度)

 最高解像度  4096x2160/60fps
 推奨解像度

 3840x2160/60fps

 最低解像度

 1920x1080/60fps


第10条(掲出開始日および意匠変更日)

1. 本ビジョンの掲出開始日は、広告主が希望する日程を考慮し、当社と協議の上決定します。また、申込書の提出締切および掲出開始日より放映する広告物データの入稿締切は、掲出希望開始日5営業日前までとします。

2. 本ビジョンの意匠変更日は、原則毎月1日・15日の2回とします。また、申込受付締切および意匠変更日より放映する広告物データの入稿締切は、差し替えを希望する意匠変更日の5日前までとします。

3. 本条第1項、第2項に規定された期日に最終入稿が間に合わない場合、当社は放映開始または意匠変更を行わない場合において一切の責任を負いません。また、この場合にあっても契約料金の請求は通常通り行えるものとします。

4. 意匠変更の事由について、災害、感染症その他緊急事態等、緊急性が高いと判断した場合においては、前項に規定された期日にかかわらず、当社によるデータの審査、確認、調整、編成、差替作業の後、意匠変更を行います。

5. 大型連休、夏季休暇、年末年始休暇により、当社が意匠変更に対応できない場合は、事前に当社より広告主に通知を行います。

第11条(編成について)

本ビジョンの編成は、掲出申込締切または意匠変更申込締切時に、申込が完了しており、データが入稿されている「広告物」「協力枠」「店内情報」を契約内容に応じてランダムに配置します。また、この編成内容については当社が全て管理・運営します。

第12条(メンテナンス)

本ビジョンは、原則として通年放映を行います。但し、本ビジョンの適切な運営に必要なメンテナンス等に関しては定期的に行われるものとし、メンテナンス等の作業に伴う放映中止に関しては、返金・減額等の措置は受け付けないものとします。

第13条(掲出権の譲渡・転貸の禁止)

広告主は。本ビジョンを掲出する権利として、その名目の如何を問わず、当該権利の第三者への譲渡や、当該権利に対する質権利等の担保の設定など、一切の処分行為をすることはできません。

第14条(広告物掲出の中止)

1. 当社は、広告物を掲出できないやむを得ない事象が発生した場合、広告物掲出を中止することができます。

2. 前項の場合には、当社は速やかに広告主にその旨を通知することとします。

3. 本条第 1 項の場合、当社は残存使用期間の広告代金相当分を、1 ヶ月を 30 日とする日割り計算にて算出し、広告主に返金します。

第15条(広告主の責に帰すべき事由による解除)

1. 広告主が次の各号のいずれかに該当したとき、当社は何ら催告することなく直ちに当該広告主との広告物掲出に関する契約を解除し、放映を即時中止することができます。

2. 第三者から仮差押え、仮処分、差押え、滞納処分、その他の強制執行処分を申立てられた場合

3. 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算等の手続を自ら申立てまたは、第三者に申立てられた場合

4. 合併、事業譲渡、代表役員の変更等により、当事者の同一性が失われたと合理的に判断される場合

5. 著しく当社の信用を失墜する事実があった場合

6. 虚偽の申込み、その他不正な手段により申込みを行った場合

7. 申込書等に記載された掲出予定コンテンツと、最終入稿素材が大幅に異なっている場合

8. その他、契約を継続し難いと認められる事由が発生した場合

※前項により、当社が広告物掲出に関する契約を解除した場合においても、当社は、既に支払われた広告掲出料金の返金は行いません。

第16条(その他の事由による放映の中止)

下記の事由により放映そのものができなくなった場合は、放映が完了していない期間の請求は行わず、本ビジョンの稼働再開を以て請求を行います。また、放映の残日数についても再開後に持ち越しとします。


1. 本ビジョンの設置施設等の責による事由、災害、その他不可抗力によって、本ビジョンでの放映が困難になったとき

2. 自然災害や感染症対策等のため、行政機関から本ビジョンの設置施設等の業務中止命令や勧告が出されたことにより、本ビジョンでの放映が困難になったとき。

 

第17条(広告主の責務)

1. 広告主は、放映を希望する広告物が、知的財産基本法第2条第2項に定める、第三者の知的財産権および肖像権、その他の権利を侵害しないことを保証します。

2. 広告主が前項に違反し、当社が第三者から異議または苦情の申出、訴訟の提起等に対応することを余儀なくされた場合、広告主は紛争の処理および解決に責任を持って協力します。

 

第18条(損害および免責)

1. 当社は、当社に故意または重大な過失がない場合においては、広告主が受けた損害に対してその責を負わないものとします。

2. 第17条1項に違反し、第三者の知的財産権を侵害した場合、その他本ビジョンの掲出に起因して第三者に損害が発生した場合において、当社は一切の責任を負わず、広告主がその全責任を負うこととします。

3. 第15条および第19条の規定により契約を解除した場合において、当社が紛争の処理・解決のために負担した一切の費用(調査費用、弁護士費用等)を広告主が賠償することとします。

4. 第15条および第19条の他、本掲出規約または当社との協議事項に違反した結果、本ビジョンおよび当社に損害が生じた場合、広告主はその損害額を賠償します。

5. 広告主の掲出期間中に本ビジョンを活用したイベント・配信等が開催された場合、その時間帯は広告が放映されない可能性がありますが、イベントによって放映されなかった広告については、別の日時に放映するなど、最低保証放映回数を下まわらないよう調整を行います。

6. 本ビジョンの本体または付随する機材および設置場所の設備の故障等により、当社の所期の目的が達成されない場合であっても、当社は返金以上の損失保証は行いません。

第19条(反社会的勢力の排除)

1. 当社および広告主は、相手方が以下の各号のいずれかに該当する者(以下「反社会的勢力」といいます)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、広告掲出契約を解除することができます。

  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等
  • 社会運動など標榜ゴロ
  • 特殊知能暴力集団
  • その他前各号に準ずる者

2. 当社および広告主は、相手方が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、広告掲出契約を解除することができます。

  • 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
  • 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
  • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
  • その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

3. 甲および乙は、相手方が、自らまたは第三者(反社会的勢力を含む)を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約および個別契約を解除することができます。

  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲の信用を毀損し、甲の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為

4. 当社または広告主が、本条各項の規定により本広告掲出契約を解除した場合、相手方に損害が生じても何らこれを賠償または補償することを要せず、当該解除により損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償します。

第20条(信義則)

当社および広告主は、信義則に従って広告掲出契約を尊重し、契約に定める事項について疑義が生じたときまたは契約に定めのない事項について意見を異にしたような場合には、両者誠意をもって協議しその解決にあたるものとします。

第21条(変更・協議事項)

広告掲出契約の内容を変更する場合および契約に定めのない事項を定める場合は、当社および広告主は協議のうえ、別途書面の合意にてこれを定めるものとします。

第22条(掲出規約の変更)

本広告掲出規約は、当社の判断により、広告主に予告することなくその全部または一部を変更することができます。

第23条(合意管轄)

広告掲出契約に関して紛争が生じた場合、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。